≪木造家屋≫はどんなところを調査したらいいの?アスベスト事前調査における代表的な対象部位について解説!

本記事の要約

  • 木造家屋にもアスベストの使用の恐れのある建築材料があります。
  • 2006年9月1日以前に着工した建築物等(木造家屋を含む)は調査の対象であり、調査は全ての建築物等において義務です。
  • すべての解体・改修(リフォーム)工事が対象になります。
  • 規模に関係なくすべての工事になります。(規模要件は報告の有無のみ)

すべての工事においてアスベスト調査が必要

大気汚染防止法などの法改正により、解体・改修工事の前のアスベスト事前調査が「すべての工事において原則必須」※1となり、その調査結果を一定規模以上の解体工事もしくは一定金額以上の改修工事については調査結果の届出が必要※2となりました。

※1 調査の対象を外れる要件もあります(こちらの記事を参照)
※2 【よくある誤解!】100万円以下の工事でもアスベスト調査は必須です!
本記事では木造家屋の解体・改修工事の際の事前調査の対象部位について解説します。

木造家屋におけるアスベスト使用の有無の事前調査の必要性について

まずは、重要な点を以下に記します。
  1. 木造家屋にもアスベストの使用の恐れのある建築材料があります。
  2. 2006年9月1日以前に着工した建築物等(木造家屋を含む)は調査の対象であり、調査は全ての建築物等において義務です。
  3. すべての解体・改修(リフォーム)工事が対象になります。
  4. 規模に関係なくすべての工事になります。(規模要件は報告の有無のみ)
上記の通り、木造家屋における解体・改修(リフォーム含む)工事の際には、既存の建築物に対してアスベスト使用の有無の事前調査を行う必要があります。

木造家屋における石綿含有建材の例

では、木造家屋ではどのような材料にアスベストの使用の可能性があるのでしょうか。

以下の資料と補足の説明を記載します。

≪ 目で見るアスベスト建材 第2版 平成20年,国土交通省 ≫
上の図は、国土交通省より公開されている≪ 目で見るアスベスト建材 第2版 ≫に掲載されている図になります。一般的な木造家屋に使用されている材料が記載されていますが、この資料の公開後にアスベスト使用の恐れがあるとして、追加されている材料もあるので注意が必要です。

以下の材料についてアスベスト使用の恐れのがあり、工事の際には事前にアスベストの有無を確認する必要があります。
  • サイディング
  • ルーフィング
  • スレート
  • 石膏ボード
  • 壁紙
  • ビニル床タイル
  • ビニル床シート
  • セメント円筒
  • けい酸カルシウム板 第1種 (※1)
※1 アスベスト含有orみなし判定時には、隔離養生(負圧不要)の上、施工が必要
以下、前述資料(目で見るアスベスト建材 第2版)に記載がなく、アスベストの使用の恐れのある材料
  • 外壁塗装材(※2)
  • 接着剤
  • ビニル巾木
  • モルタル(補修材)
  • シーリング材
  • 内装塗装材(じゅらく壁、砂壁、京壁 等)
※2 アスベスト含有orみなし判定時には、工法によって隔離養生(負圧不要)の上、施工が必要
上記については代表的な材料を記載しています。上記以外のアスベスト使用の恐れのある材料が施工されている場合もございますのでご注意ください。

対象材料の中でも注意すべき点

主にレベル3(※3)の材料が中心となっていますが、けい酸カルシウム板第1種については【アスベストありorみなし判定】での工事の際には注意が必要です。けい酸カルシウム板第1種はその他のレベル3建材よりも発じん性の高い建築材料となっており、隔離養生(負圧なし)下での作業が求められています。


けい酸カルシウム板第1種は、住宅では火気使用室(台所、浴室、出窓の天板・地板の裏打ち材など)を中心に内装材として使用されていることや浴室などのタイル下地に使われていることが多い材料です。


例えば、ダイニング・キッチンやリビング・ダイニング・キッチンで、キッチン部分の工事の際にけい酸カルシウム板第1種(アスベストありorみなし判定)へ加工を施す事例が発生したとします。
リビング・ダイニング部分に居住者様が在室の状態で工事を行う場合、隔離養生をせず工事してしまうと思わぬ曝露事故につながる場合もあります。


※3 石綿含有建材(アスベスト含有建材)は、その発じん性によってレベル1(著しく高い),2(高い),3(比較的低い)と建材毎にレベルが定められています。

【アスベスト】レベル3建材の中でも特に注意!けい酸カルシウム板第1種の特徴

本記事では、石綿の使用の可能性のある材料のうち、【けい酸カルシウム板第1種:通称ケイカル板】の特徴や法的な取り扱いについて解説いたします。

まとめ

本記事では、木造家屋の解体・改修工事の際の事前調査の対象部位について解説しました。
本記事の内容を要約すると以下の通りです。
  • 木造家屋にもアスベストの使用の恐れのある建築材料があります。
  • 2006年9月1日以前に着工した建築物等(木造家屋を含む)は調査の対象であり、調査は全ての建築物等において義務です。
  • すべての解体・改修(リフォーム)工事が対象になります。
  • 規模に関係なくすべての工事になります。(規模要件は報告の有無のみ)
木造家屋にもアスベストの使用の恐れのある建築材料があり、それらは調査の対象であり、調査は全ての建築物等において義務となっています。

工事に携わる事業様に置かれましては、本記事をご一読頂き、法令を遵守し企業活動を行って頂けますと幸いです。

アスベスト分析調査はデイラボへ

木造家屋においても、アスベストの使用の恐れのある材料は適切に撤去や処分を行わないとアスベストが飛散し、健康被害を引き起こす可能性があります。
またレベル3建材が一般の戸建て住宅にも使用されており、リフォーム工事や解体工事を請け負う業者の知識や技能の不足などから、事前調査や飛散防止対策が十分に講じられないまま工事が実施されてしまう例もあります。

解体や撤去の際には建物に使用されているアスベスト含有建材を調査し、適切な工事をしてくれる業者に依頼しましょう。

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アスベスト分析を検討される場合は是非デイラボまでお問い合わせください。
解体・改修工事におけるアスベスト事前調査は原則すべてのものが対象です。
誤った認識により、行政指導を受けないように適切な対策を実施頂ければと思います。
弊社では、アスベスト分析業務だけでなく、貴社社員・協力業者様向けのアスベスト事前調査についての勉強会なども行うことも可能です。

1時間程度のお時間を頂き、今回の法改正で変わったこと/今後対応しなければいけないこと/発注者様への説明/工事時に気を付けなければならないことなどをお話させて頂きます。
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