【よくある誤解!】100万円以下の工事でもアスベスト調査は必須です!

はじめに

解体工事や改修工事を開始する前に、さまざまな環境や安全性に関する調査が必要とされます。その中でも特に重要なのが「アスベスト調査」です。アスベスト調査は、建物内にアスベスト(石綿)が含まれているかどうかを確認するもので、その存在が確認されれば、その後の取り扱いや除去の計画を立てる必要があります。

アスベスト事前調査の報告義務対象工事とは

大気汚染防止法に基づく石綿(アスベスト)障害予防規則の改正が令和4年(2022年)4月に施行されました。それに伴い建築物の解体工事には、事前に建材などのアスベスト含有の有無を調査し報告することが義務付けられ、解体・改修工事におけるアスベスト事前調査は原則すべてのものが対象となりました。

弊社にもお問い合わせ頂く内容で、「一定規模の工事はアスベスト調査が必須」というように誤認されているケースが散見されます。
正しくは、「すべての解体・改修工事でアスベスト調査は必須であり、一定規模以上のものはその報告が必要になる」となりますので改めて周知させていただきます。

一定規模要件にあたるものとして、具体的には以下3点となります。
よくあるご質問として、「案件を分けて規模要件から外れるようにできないか」というものもございますが、工事対象が同一となるため罰則の対象となる可能性がございます。
  • 解体する場所の床面積が80平方メートル以上の工事
  • 請負代金の合計額が税込みで100万円以上の建築物の改造・補修工事
  • 請負代金の合計額が税込みで100万円以上の工作物の改造・補修工事

アスベスト分析調査はデイラボへ

アスベストの分析調査を実施される場合には是非デイラボにご相談ください。

デイラボでは、24時間でアスベスト分析結果報告を行う「1DAYプラン」をご用意しております。また、計画的なアスベスト分析には、納期を調整することで費用を抑えられる「S(ショート),M(ミドル),L(ロング)」等、お客様のニーズに合わせたプランを提供しております。

受付は全国対応しており、関東圏のお客様においては直接持ち込み頂くことも可能です。
国内最大級ラボを構えており、大量検体の分析を行うことも可能です。

アスベスト分析を検討される場合は是非デイラボまでお問い合わせください。

まとめ

解体・改修工事におけるアスベスト事前調査は原則すべてのものが対象です。
誤った認識により、行政指導を受けないように適切な対策を実施頂ければと思います。
弊社では、アスベスト分析業務だけでなく、貴社社員・協力業者様向けのアスベスト事前調査についての勉強会なども行うことも可能です。

1時間程度のお時間を頂き、今回の法改正で変わったこと/今後対応しなければいけないこと/発注者様への説明/工事時に気を付けなければならないことなどをお話させて頂きます。
対面でもZOOMなどでのウェビナーでも対応可能ですので、まずはお気軽にお問合せください。
また、このような情報も含め、アスベストに関する最新情報をメールマガジンとして配信も行っております。

※配信対象は、お取引を頂きましたお客様に加え、お見積りを提出させていただきましたお客様も対象となりますので是非一度お問い合わせ頂ければと思います。