アスベスト調査から採取・分析・除去等工事まで、各工程で求められる必要な資格とは?

本記事の要約
- アスベスト事前調査は法律で義務化されており、2023年10月以降は有資格者による実施が必須となっている。
- アスベスト試料採取は飛散リスクや調査精度を考慮すると、調査者資格保有者が行うのが望ましいとされている。
- アスベスト分析は厚生労働省が定めた講習修了者や試験合格者でなければ実施することはできない。
- 除去作業では「石綿作業主任者」の資格が法令で義務化されており、現場の指揮・安全管理を担う重要な役割を果たす。
- アスベスト関連業務は信頼できる資格保有業者に依頼することが重要であり、無資格業者への依頼は法的リスクや健康被害を招く可能性がある。
アスベスト対策に関わる皆様。
アスベストの事前調査から試料採取、そして分析、除去等の工事に至るまでの各工程でどのような知識や資格が求められているかご存知ですか?
アスベスト対策の一連の工程は、人々の健康と安全に直結するため、各段階で専門的な知識と資格が不可欠です。
本記事では、建築物石綿含有建材調査者や石綿作業主任者者など、それぞれの作業工程において具体的にどのような知識や資格が必要なのかを詳しく説明、そして資格者在籍の信頼できる専門業者に依頼する重要性まで解説します。
安全かつ確実なアスベスト対策のために、本記事を通して必要かつ適切な知識を深めましょう。
アスベスト事前調査時に必要な資格

解体・改修等の工事に取り掛かるにあたり、アスベスト対策としてまず行うことは事前調査です。 事前調査は、単にアスベストの含有有無を確認するだけでなく、その種類や使用箇所を特定し、安全に適切な除去等の工事計画を立てるための非常に重要な工程です。 したがって、建物の解体や改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査を行うことが法的に義務付けられています。 適切な事前調査を怠ると、工事中にアスベストが飛散し、健康被害を引き起こすリスクや罰則が科される可能性もあるため、必ず資格者が実施するようにしましょう。
有資格者による事前調査実施の義務化の背景
アスベスト事前調査の義務化に伴い、2021年4月からはレベル3建材も含めたすべての石綿含有建材にアスベストの事前調査が義務付けられ、その後の2023年10月より「一定の要件を満たす有資格者」による実施も必須となりました。 これらの義務化の背景には、過去のアスベスト関連の健康被害の教訓を踏まえ、工事等の開始前の段階でアスベストの有無を正確に把握し、適切な飛散防止対策を講じることで、作業従事者や周辺住民へのアスベストばく露を徹底的に防止するという、国の強い意志があります。 事前調査を実施しなかった場合や、必要な資格を持たない者が事前調査を行った場合、あるいは虚偽の報告を行った場合等には、元請け事業者の責任が問われ罰則の対象となる可能性があります。 アスベストに関する法改正の内容を正確に理解して法令遵守を徹底し、安全な環境や人々の健康を保持するための社会的責任を負っているということを忘れないようにしましょう。
①建築物石綿含有建材調査者について
前項で述べた「一定の要件を満たす資格者」による実施という点において、2023年10月1日以降着工の工事において、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」(又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者)による事前調査を行う必要があります。 建築物石綿含有建材調査者とは、建築物に使用された建材にアスベストが含まれているかどうかを、法令に基づいて調査・記録・報告することができる国家資格者です。 石綿作業主任者技能講習を修了した者等の受講資格を満たしている方で、講習を経て修了試験に合格すると資格取得となります。
建築物石綿含有建材調査者には、以下の3種類がありますが、一般的な工事を行うにあたっての事前調査は「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格を取得すれば十分となります。
資格の種類 | 調査可能な建築物の範囲 |
---|---|
一般建築物 石綿含有建材調査者 | 一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格 |
一戸建て等 石綿含有建材調査者 | 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格 |
特定建築物 石綿含有建材調査者 | 一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、全ての建築物の調査を行う資格 |
参考URL:厚生労働省|建築物石綿含有建材調査者講習
②工作物石綿事前調査者について
2026年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときに関しても資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましい。) この資格者というのが、「工作物石綿事前調査者」です。
工作物とは、建築物以外の構造物を指し、例えば煙突、プラント設備、橋梁、焼却炉及びこれらの間を接続する配管等の設備等が該当します。工作物は建築物とは異なり、プラント・インフラ・工場設備などの工作物は構造や使用材料が特殊であり、建築物とは異なる専門的な知識と調査方法が求められます。 こちらは国家資格ではありませんが、国家制度に基づく“公的な登録講習修了資格”となります。石綿作業主任者技能講習を修了した者等の受講資格を満たしている方で、講義を経て修了試験合格となると資格取得となります。 参考URL:厚生労働省|工作物石綿事前調査者
アスベスト試料採取時に必要な資格

書面+目視調査でアスベスト含有無しと判断出来ない場合は、実際に試料を採取し、専門機関で分析を行うことで、その有無と種類、含有率を確定させます。 実際、試料を採取する作業自体には、法的に定められた特定の資格は義務付けられておりません。しかし、試料採取はアスベストの飛散リスクを伴う作業であり、また、その後の分析の正確性を左右する重要な工程です。「試料採取=調査の一部」とみなされるケースが多く、調査者資格を持つ者や石綿作業主任者が対応するのが望ましいとされています。 また、採取を行う際は、飛散防止措置や適切な保護具の着用、そして安全に配慮した適切な採取方法、その他アスベストに関する知識をきちんと習得している必要があるため、尚更資格者が行うことが推奨されています。 採取時は、現場のある管轄の自治体および労働基準監督署へ採取者について事前に確認しましょう。
アスベスト分析時に必要な資格

2023年10月に有資格者によるアスベスト事前調査が義務付けられたことと同時に、分析調査においても「厚生労働大臣が定める必要な知識及び技能を有する者」が行うことが必須となりました。
背景として、過去に分析に関する知識や技能が十分でない者によって分析が行われている事例が認められたためです。
では「厚生労働大臣が定める者」とはどのような者なのか、そしてデイラボの分析力の高さについても併せてご紹介します。
<厚生労働大臣が定める必要な知識及び技能を有する者>※以下のいずれか
- 分析調査講習の修了者
→厚労省が認める分析調査講習を受講し、修了考査に合格した者 - 上記と同等以上の知識・技能を有する者(以下のいずれか)
認定機関 | 認定内容 |
日本作業環境測定協会 | 技術評価の試験でAまたはBランクを取得した人 |
日本環境測定分析協会 | 実技研修を修了した、技術試験に合格した、 インストラクターの資格をもつ、のいずれかの人 |
日本繊維状物質研究協会 | クロスチェック試験に合格した人 |
当社デイラボには、日本環境測定分析協会が認定する「アスベスト分析インストラクター」資格を有する技術者も3名在籍しております。 このインストラクター資格は、技術力だけでなく、他の分析技術者を指導できるレベルの専門性と経験を有する者に与えられる、非常にハイレベルな認定です。つまり、単なる分析実務にとどまらず、社内外の技術向上や品質管理の中核を担える存在であり、分析の信頼性・妥当性においても一層の裏付けとなります。 併せてデイラボでは、装置やラボの体制を確認いただけるようにラボ見学も行っております。実際に目で見ることで弊社への信頼度も必ず高めていただけるはずです。是非お気軽にご相談ください。
参考資料:石綿障害予防規則の解説
アスベスト除去等ばく露防止対策時に必要な資格

アスベスト関連の資格は、事前調査や分析といった初期段階だけでなく、実際にアスベスト含有建材の除去、封じ込め、囲い込み等といったアスベストばく露防止対策の作業を行う現場においても、労働者の安全と健康を守るために重要な役割を果たすものがあります。 ここでは、そのようなアスベストばく露防止対策の作業現場で必要とされる資格について解説します。
石綿作業主任者について
石綿作業主任者は、アスベスト(石綿)含有建材の除去、封じ込め、囲い込みなどのばく露防止対策の作業を行う現場において、労働者の健康障害を防止するために選任が義務付けられている国家資格者です。作業現場におけるアスベストによるばく露防止対策の指揮・監督を行う責任者として、極めて重要な役割を担います。
この資格は、都道府県労働局長が登録した教習機関が実施する「石綿作業主任者技能講習」を修了し、修了試験に合格することで取得できます。
石綿作業主任者の主な業務内容は以下の通りです。
- 作業に関わる労働者へ特別教育の実施
- 作業方法・手順の決定や指揮
- 健康障害防止のための装置定期点検
- 保護具(防じんマスクや防護服)の使用状況の監視 等
参考資料:石綿障害予防規則|第四章 管理|石綿作業主任者の職務
石綿作業主任者は、アスベストを取り扱う作業現場において、労働者の安全と健康を守るための最後の砦とも言える存在です。その知識と経験に基づき、適切な指揮・監督を行うことで、アスベストによる健康被害のリスクを大幅に低減させることが期待されます。
「特別管理産業廃棄物管理責任者」とは?
石綿に関わらず、事業場における特別管理産業廃棄物に係る管理全般をにわたる業務を法に基づき遂行する者である。
(具体的な業務事項)
①特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
②特別管理産業廃棄物処理計画の立案
③適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付・保管等)
廃石綿においては、委託処理を行う場合の処理業者の選択、委託契約の締結、マニフェストの交付など統括的な管理を行う。
石綿作業主任者とは役割が異なり、廃石綿等の排出から最終処分までを適正に管理する要となるべき者である。
参考資料:
・特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会テキスト P13
・環境省|石綿含有廃棄物等処理マニュアル
資格を持ち信頼できる専門業者に依頼するべき重要性

アスベスト調査から除去等工事に至る一連の工程は、専門的な知識と高度な技術、そして法規制への深い理解が不可欠です。アスベストは、その飛散によって重大な健康被害を引き起こす可能性があるため、対処方法を誤ると、関係者の生命・健康を脅かすだけでなく、法的罰則の対象となることもあります。
したがって、アスベストに関する資格を持たない無資格者や経験の浅い業者に依頼することは、非常に大きなリスクを伴います。信頼できる専門業者に依頼することは、単に作業を代行してもらうだけでなく、法令遵守、安全確保、そして正確な情報に基づいた適切な対策を講じる上で、極めて重要な意味を持ちます。
会社の選択を誤らないための参考として、アスベスト事前調査会社の選び方のポイントや注意点を別記事にて解説しております。 調査会社に関わらず、その他の工程においても通ずる部分がございますので是非ご参考ください。

アスベスト調査会社の選び方|失敗しないためのポイントとは?
こちらの記事では、信頼できるアスベスト調査会社を見つけるためのポイントや悪質業者を見抜くための注意点等も解説しています。
選び方を間違えると、正確な対応を受けられずに健康被害のリスクにさらされたり、余計な費用が発生する可能性があります。
アスベスト調査会社を選ぶ際には、信頼できる業者を選定することが非常に重要です。悪質な業者に依頼してしまうと、はじめにお伝えしたように正確な調査が行われなかったり、高額な費用を請求される可能性があります。
まとめ:アスベスト調査・分析は信頼と実績のデイラボへ
アスベスト対策の各工程では、石綿障害予防規則をはじめとする法規制に基づき、専門的な知識と資格が不可欠です。これは、作業の安全性を確保し、調査や分析の正確性を担保するため、そして何よりも人々の健康を守るために重要となります。 無資格者による調査や分析は、健康被害や環境汚染のリスクを高めるだけでなく、法的な罰則の対象となる可能性も伴います。そのため、アスベストに関する作業は、必要な資格を持つ信頼できる専門業者に依頼することが極めて重要です。 弊社では事前調査一式、採取、分析だけといった依頼も資格者によって適切に対応させていただきます。是非ご相談ください。その他アスベストに関して初歩的な質問でも構いません。会社のアスベスト対策に関しての体制づくりも一からサポートいたします。 ご相談・ご不明な点等ございましたら、お気軽に株式会社デイラボまでお問い合わせください。
<調査結果報告書 サンプル>


<分析結果報告書 サンプル>

また当社では、アスベスト分析業務だけでなく、貴社社員・協力業者様向けのアスベスト事前調査についての勉強会なども行うことも可能です。 1時間程度のお時間を頂き、法改正で変わったこと/今後対応しなければいけないこと/発注者様への説明/解体や修繕等の工事時に気を付けなければならないことなどをお話させて頂きます。 対面でもZOOMなどでのウェビナーでも対応可能ですので、全国どのエリアのお客様でもまずはお気軽にお問合せください。
また、このような情報も含め、アスベストに関する最新情報をメールマガジンとして配信も行っております。 ※配信対象は、お取引を頂きましたお客様に加え、お見積りを提出させていただきましたお客様も対象となりますので是非一度お問い合わせいただければと思います。