2023/10/01以前の事前調査にも「建築物石綿含有建材調査者」や「分析資格者による分析」が必要!?資格要件化の注意点とは!
本記事の要約
- 建築物石綿含有建材調査者の資格は「2023/10/01着工の工事」から必要となる
- 2023/10/01以前に行う事前調査についても、着工日が2023/10/01以降の場合、建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行う必要がある
- 分析調査についても同様に資格要件化される
すべての工事においてアスベスト調査が必要
大気汚染防止法などの法改正により、解体・改修工事の前のアスベスト事前調査が「すべての工事において原則必須」※1となり、その調査結果を一定規模以上の解体工事もしくは一定金額以上の改修工事については調査結果の届出が必要となりました。 ※1 調査の対象を外れる要件もいくつかございます(こちらの記事を参照)
事前調査を行う中で、検査/分析を行い、対象建材に対してアスベストの有無を判定する分析調査があります。分析調査では、建材の状態や外的要因の履歴など分析に影響を及ぼす要素がいくつかございます。 本記事では、2023/10/01から施行される「工事前の石綿事前調査は、“建築物石綿含有建材調査者”が行う必要がある」の対象となる工事について解説いたします。
資格者が必須となるのは何時からか?
我々デイラボにも多くお問い合わせを頂いている内容として、 いつから「建築物石綿含有建材調査者」が必要になるのか というご質問がございます。 こちらについては、厚労省のリーフレットにも記載がある通り、 “令和5年10月1日着工の工事から‼”建築物石綿含有建材調査者による石綿事前調査が必要となります。
事前調査は、令和5年10月1日着工の工事から、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!
厚労省リーフレット
石綿事前調査については原則として着工以前に行われますので、2023/10/01以前に調査を行った場合においても事前調査資格が必要となるケースがございます。
例
23/10/01に着工の工事については、それ以前、例えば9月に事前調査を行いますが、その事前調査は建築物石綿含有建材調査者の資格保有者が行う必要がございます。
※分析調査についても同じタイミングで資格要件化が施行されますので、上記同様の対応が必要になると考えられます。(分析調査に必要な資格は、こちらの記事を参照)
まとめ
アスベスト対策における法規制は年々厳しくなってきており、罰則や指導の対象にならないように十分ご注意頂ければと思います。 2023年10月法改正のポイントは以下となります。
- 建築物石綿含有建材調査者の資格は「2023/10/01着工の工事」から必要になります。
- 2023/10/01以前に行う事前調査についても、着工日が2023/10/01以降の場合、建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行う必要があります。
- 分析調査についても同様に資格要件化されます。
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