【元請け事業者様は要注意】行政へのアスベスト事前調査結果の報告は委託できません!

本記事の要約

  • 石綿使用の有無の事前調査結果等の電子の報告・届出などは、元請け事業者が実施する必要がある。
  • 上記、報告・届出などを請負事業者に委託することはできない。

すべての工事においてアスベスト調査が必要

大気汚染防止法などの法改正により、解体・改修工事の前のアスベスト事前調査が「すべての工事において原則必須」※1となり、その調査結果を一定規模以上の解体工事もしくは一定金額以上の改修工事については調査結果の届出が必要※2となりました。

※1 調査の対象を外れる要件もいくつかございます(こちらの記事を参照)
※2 【よくある誤解!】100万円以下の工事でもアスベスト調査は必須です!
本記事では、弊社への多くのお問い合わせを頂いております「石綿使用の有無の事前調査結果の報告の委託」について、解説いたします。

石綿使用の有無の事前調査結果等の報告・届出などは、元請け事業者が実施する必要がある。

前述の通り、石綿使用の有無の事前調査結果の届出は、元請け事業者様が行う必要がございます。それらを示す根拠について以下に記します。

①事前調査結果の報告について Q1−20
請負業者が代行して石綿事前調査結果報告システムで報告を行うことは可能でしょうか。
 
A.
事前調査結果の報告は元方(元請け)事業者が実施する必要があり、事前調査結果報告システムにおいて請負事業者が代行で報告を行うことはできません。
石綿事前調査結果報告システム FAQ ページ 
 事前調査結果の報告について Q1−20
≫ 

行政書士法に抵触する恐れがございます。

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となります。


(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
昭和二十六年法律第四号 行政書士法 ≫ 

請負事業者が代行で報告を行うことはできません。

前提として、行政書士以外の方が業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは禁止されています。

また、アスベスト関連法令により、石綿事前調査結果報告システムにおいて請負事業者が代行で報告を行うことはできません、と規定されています。よって、デイラボのような分析会社や調査会社、工事の請負事業者などが代行で報告を行うことはできません

まとめ

本記事では、石綿使用の有無の事前調査結果の報告の委託について解説させて頂きました。
本記事を整理すると、以下になります。

  • 石綿使用の有無の事前調査結果の報告・届出などは、元請け事業者が実施する必要がある。
工事に携わる事業様に置かれましては、本記事をご一読頂き、コンプライアンス・法令を遵守し企業活動を行って頂けますと幸いでございます。

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