【アスベスト調査報告義務化】報告義務対象の解体・改修工事を具体的に解説!

本記事の要約

  • 大気汚染防止法に基づく石綿(アスベスト)規制改正で、解体・改修工事にはアスベスト事前調査の報告が義務付けられた
  • 事前調査報告義務対象の解体・改修工事の具体例がわかる
  • 事前調査の報告が必要ないケースはあるが、事前調査自体は全ての工事で必要
  • 事前調査の流れがわかる
大気汚染防止法に基づく石綿(アスベスト)障害予防規則の改正が令和4年(2022年)4月に施行されました。それに伴い建築物の解体工事には、事前に建材などのアスベスト含有の有無を調査し報告することが義務付けられました。解体・改修工事におけるアスベスト事前調査は原則すべてのものが対象ですが、本記事では事前調査結果の報告の対象となる工事を詳しく解説します。また調査・報告の流れもご紹介しますのでぜひ参考ください。

※本稿は「事前調査結果の報告対象」についてのご説明となりますが、すべての工事に対して事前調査は義務となっております。

アスベスト事前調査が必要な背景

アスベストの事前調査報告が義務化されるに至った背景には規制の強化があります。根幹となった大気汚染防止法および、石綿障害予防規則の改正について簡潔にご紹介します。

大気汚染防止法に基づく石綿(アスベスト)規制改正の概要について

大気汚染防止法が改正され令和3年(2021年)4月1日から施行が開始され、さらには令和4年4月1日から、アスベスト調査結果の報告が義務付けられました。

改正のポイントは以下の5つです。
  1. 規制対象建材の拡大
    原則的にすべてのアスベスト含有成形板等(レベル3建材)まで規制対象が拡大された
  2. 罰則の強化・立ち入り検査の対象拡大
    適切な除去作業を行わない場合は、下請負人も含む対象者に直接罰が適用される
  3. 事前調査の信頼性の確保
    専門知識を有する者の事前調査が義務付けられる
  4. 事前調査の報告
    解体・改修工事は原則すべて事前調査の報告が義務付けられる
  5. 作業記録の作成保存
    事前調査の報告や作業記録の保存が義務付けられる

アスベスト事前調査の報告義務対象工事を具体的に紹介

アスベスト含有の事前調査の報告が義務付けられる建築物の対象工事は以下の2点になります。
  • 解体する場所の床面積が80平方メートル以上の工事
  • 請負代金の合計額が税込みで100万円以上の建築物の改造・補修工事
  • 請負代金の合計額が税込みで100万円以上の工作物の改造・補修工事

解体する場所の床面積が80平方メートル以上の工事

工事の対象はビルなどに限りません。一般住宅も事前調査結果の報告対象となり、自主解体であっても同様です。具体的に挙げると、1階と2階の床面積の合計が約82.5平方メートルの木造住宅、棟が複数ある家屋も棟の床面積合計が80平方メートル以上の場合は対象となります。また、倉庫であっても床面積が合計100平方メートルのものは事前調査の報告対象です。

請負代金の合計額が税込みで100万円以上の建築物の解体・補修工事

【建築物の給湯器の交換が必要な場合】
給湯器自体の価格が80万円で交換の工事代が30万円以上かかり、100万円を超える場合や、請負代金の合計額が税抜きで95万円、税込みで100万円以上のものなどが対象となります。また工事がホテルの場合、給湯器交換が1部屋50万円相当で合計額500万円以上になる場合も同様です。

【建築物の設備・改修・補修を行う場合】
給水や排水のための設備の改修工事で請負代金が100万円となるものは報告が必要です。その他、屋根や壁の改修工事・防水改修工事も請負金額が100万円以上のものは事前調査結果の報告対象です。

さらに建築物の補修工事では、同一の業者で1階部分は80万円、2階部分は50万円と分割して契約したとしても、合計金額が100万円以上になる場合は対象となります。補修工事を自主施工する場合であっても請負人への金額が100万円となるものは調査結果の報告が必要です。

【建築物のリフォーム工事の場合】
リフォーム工事でエアコン交換の請負代金の合計額税込みで100万円以上になる場合も対象となります。その他にもガラスサッシの交換・照明設備の交換工事などの既存の建築物を加工する工程のある工事は、請負代金の合計額が税込みで100万円以上の場合は対象です。

外壁の塗装工事で既存の塗装を剥離を行う工事や屋根の張替えを行う工事、内装工事で壁紙の張替えを行うものも対象です。また外壁の上塗り作業のみの場合でも、その作業に既存建材を穿孔、破断、粉砕など加工する過程の含まれるものは事前調査の対象となります(例、アンカーで足場を固定する際に穿孔作業が含まれる等)。前述の例にて請負金額が税込みで100万円以上のものは、調査結果の報告が義務となります。

【その他】
建築物に携帯電話の基地局設置に伴い、壁や天井などに穴をあける作業を請負金額100万円以上で行った場合も調査結果の報告対象です。

参考:厚生労働省労働基準局 石綿障害予防規則の解説

調査の要否の判断が難しい場合は、自治体の専門窓口に相談してください。

報告義務が必要ない工事について

解体工事は基本的に面積のみで判断するため、請負代金が100万円以上でも床面積が80平方メートル未満であれば、報告の義務はありません。改修・補修工事の場合は請負代金が100万円以上のもので判断されるため、それ以下の代金であれば報告の義務は不要です。

また平成18年(2006年)9月1日以降は、アスベスト含有の資材の使用は禁止されています。そのため着工日がそれ以降のものであると図面などで確認できるものは、書面調査をもって事前調査結果報告書を作成し、報告を行うことが可能です。
但し、2008年2月5日に分析対象のアスベストが3種から6種に拡大されたため、2008年2月5日以前の事前調査に相当する調査結果(特にアスベストなしの結果のもの)については参考とし、再度調査が必要です。

ただし、都道府県・労働基準監督署に対して報告が不要でも着工前にはアスベスト調査を実施し、発注者には書面での報告、調査結果掲示、事前調査結果の現場への備え付けは行わなくてはいけません。

工作物の対象工事具体例

工作物の場合は、請負金額が税込100万円以上の一定の工作物の解体・改修工事に対して事前調査が義務となります。配管設備、ボイラーなどの環境大臣が定める工作物の改修・解体・補修工事が対象となります。

具体例としては、非常用のディーゼル発電機の補修工事が請負代金300万円のものや、変電所の変電設備改修工事で請負代金が300万円のものなど。焼却炉を自主的に解体工事する場合は、請負人施工で代金が100万円以上となるもの、地表にあるガス管の補修工事で請負代金が300万円のものなどが挙げられます。

アスベスト調査における、工作物の扱いは以下をご確認ください。

何が工作物にあたるのか、そして調査分析が必要になるのかを解説

  • 建物以外で設置されたものとして、煙突や非常用発電設備が工作物にあたる
  • パッキン・ガスケット・シール材、接着剤、シーリング、パテ等も調査が必要になる可能性がある
  • エレベーターでも一部が工作物に該当するなど特殊なパターンもある

事前調査の流れや報告方法について

ここからはアスベスト事前調査の流れや報告方法について解説していきます。

事前調査は有資格者により実施

アスベストの事前調査を実施できるのは、専門的な知識を有する以下のような資格を持つ人です。
  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者
アスベスト分析調査は専門的な知識と技術が必要なため、以下のような資格を持つレベルの高い技術者のいる分析機関で行います。
  • 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業により認定されるAランクもしくはBランクの認定分析技術者または定性分析に係る合格者
  • 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)修了者」
  • 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
  • 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」等
デイラボには分析のスペシャリスト「JEMCAインストラクター」が3名在籍しており、国内№1を誇ります。

アスベスト調査・報告の流れ

アスベスト調査の流れを簡単にご紹介します。

《建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル 令和3年3月版》

  1. 専門家に依頼する
    上記のようにアスベスト事前調査は有資格者が行わなくてはいけません。さらに、令和5年(2023年)10月からは、厚生労働省が指定するアスベスト調査の講習修了が必須となります。
  2. 書面・図面調査
    書面や図面からアスベスト含有の有無の把握を行わなければなりません。できる限りの情報を入手し、正確に把握することが必要です。
  3. 現地での調査
    書面の調査だけではなく、現地での実際の目視調査も重要です。内装の内側など見落としやすい部分も含めて、建築物の部屋や部位ごとの状況をしっかりと確認することが大切です。
  4. 試料採取
    目視調査だけでは判別が困難な場合は、現地で建築物のアスベスト含有の可能性がある部分の検体を採取し専門機関に分析をしてもらいます。
  5. 分析調査
    アスベストが含まれているかどうかを分析して調査します。「定性分析」と「定量分析」という方法があります。通常の工事ならアスベスト含有率が0.1%を超えているかどうかを調査する定性分析方法で十分です。
  6. 報告書の作成
    調査がすべて終了したら報告書を作成し、労働基準監督署や各都道府県に解体工事開始の二週間前までに提出する必要があります。一般的にアスベスト調査を行った機関が報告書を作成するので、元請け業者はその報告書をもとに専用のWebサイトから電子システムにて報告を行います。
デイラボでは外観写真、断面写真と共に層別の分析結果が、明瞭簡潔に一枚の報告書で確認可能で、多くの建設業者様からのお墨付きを頂いています。

報告方法は電子システム(石綿事前調査結果報告システム)から

国が運営する電子システム報告方法は、24時間いつでもパソコン、タブレット、スマートフォンからオンラインで報告を完結可能です。自治体への報告と労働基準監督署への報告を一括で行え、現場が複数ある場合もまとめて行えるという利点があります。電子システムを使用できない場合は書面での報告も可能です。

電子システムで報告を行うためには認証システム「gBizID」に登録して、事前にアカウントを作成しなくてはいけません。「gBizID」の詳しい利用方法は環境省のこちらのサイトを参考にしてください。

厚生労働省:「石綿事前調査結果報告システム」について

解体工事をスムーズに行うならアスベスト分析のスピーディさを誇るデイラボへ

アスベストの事前調査対象の解体・改修工事の具体例についてご紹介しました。法の改正により対象が拡大され事前調査はより重要となり、解体・改修工事実施時には周辺の環境への安全性がさらに求められています。そのためにはアスベスト調査における高精度の分析とスピーディさが重要です。

デイラボは、技術向上に向け日夜研鑽を行い、すべての分析員が高い技術水準維持に努力しております。そしてなによりもスピード重視しており、自社1DAYプランでは24時間以内で分析調査結果を報告可能です。工事の納期を遅らせるような事態を防ぎ、法人の皆様の安心感に貢献いたします。また調査報告書は一枚で簡潔にしており見やすいため、分析結果が一目瞭然です。

アスベスト分析調査なら、高精度の分析と迅速さをお約束するデイラボにぜひご相談ください。


デイラボでは、24時間でアスベスト分析結果報告を行う「1DAYプラン」をご用意しております。また、計画的なアスベスト分析には、納期を調整することで費用を抑えられる「S(ショート),M(ミドル),L(ロング)」等、お客様のニーズに合わせたプランを提供しております。

受付は全国対応しており、関東圏のお客様においては直接持ち込み頂くことも可能です。
国内最大級ラボを構えており、大量検体の分析を行うことも可能です。

アスベスト分析を検討される場合は是非デイラボまでお問い合わせください。
弊社では、アスベスト分析業務だけでなく、貴社社員・協力業者様向けのアスベスト事前調査についての勉強会なども行うことも可能です。

1時間程度のお時間を頂き、今回の法改正で変わったこと/今後対応しなければいけないこと/発注者様への説明/工事時に気を付けなければならないことなどをお話させて頂きます。
対面でもZOOMなどでのウェビナーでも対応可能ですので、まずはお気軽にお問合せください。
また、このような情報も含め、アスベストに関する最新情報をメールマガジンとして配信も行っております。

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