アスベスト対策の規制強化とは?法改正をわかりやすく解説

2021年3月から大気汚染防止法の改正に伴い、アスベストの規制が強化され罰則基準も設けられました。解体工事の元請業者や自主施工者はアスベスト飛散防止のために、建築物の解体工事ではアスベスト含有率の事前調査結果報告と、しっかりとした対策を行う必要があります。アスベスト対策規制強化の流れの背景や、改正のポイントについて簡潔にまとめました。

本記事の要約

  • アスベスト対策の法の規制は年々強化されている
  • アスベスト規制強化の背景には深刻化する健康被害や環境被害の問題がある
  • これまでの法改正の流れや改正内容について、さらにどのような罰則が存在するのか理解する

アスベストの法規制はなぜ強化されたのか

肺がんなどの健康被害を及ぼす可能性のあるアスベストは、かつて建築素材として国内で大量に使用されてきた素材です。1970年から1990年にかけては30万トンもの量が消費されたと言われています。しかし徐々にアスベストによる健康被害が叫ばれるようになり、2006年には輸入、製造、使用が全面的に禁止(但し、代替品が確立していない特定分野の部材を除く)されました。

国内ではインフラの再整備に向けて、今後は建築物の解体工事が増えると予想され、対策を講じなければアスベストによる健康被害が発生してしまう恐れがあります。そのためアスベストに関する規制は強化されているのです。

規制強化された背景とは

ここではアスベストに対する法が規制強化された原因を具体的に挙げてみましょう。

【健康被害の深刻化】
30~40年の潜伏期間を経てから発症する可能性が高いのが、アスベストの健康被害の特徴です。アスベストは天然の鉱物で繊維が非常に細かく匂いもないため、気づかないうちに吸入してしまう危険性を多く含んでいます。

結果的にアスベストを吸い込んだという自覚もなく、後年「肺がん」や「アスベスト肺」などの重篤な病を発症してしまう可能性があります。

【環境汚染を起こさないために】
アスベストの含有の有無を知らずに解体や改修工事を行えば、大気にアスベスト粉塵が飛散し、環境汚染を引き起こす危険性が向上します。アスベストによる大気汚染は、現場の労働者や周辺の住民の健康や安全を脅かし、環境に負荷を与えたという理由で社会的信頼も損ないます。解体・改修工事を行う場合、施工主はしっかりとした対策を行わなくてはなりません。

【インフラの再整備で解体・改修工事が増える】
建築ラッシュだった高度成長期から年数が経ち、今後は老朽化に伴った建築物の解体や改修工事が増加するでしょう。過去に使用されたアスベストが多く発見され、しかるべき対策を行わなければ人体に多くの悪影響を及ぼす危険性があります。

これまでの法改正の流れを年代順に紹介

アスベストに関わる法改正を年代順にいくつかまとめてみました。どのように規制が強化されてきたのか参考にしてください。

■1975年 特定化学物質等障害予防規則の改正
建築素材にアスベスト含有率が5%を超過した場合は吹付作業が禁止されました。

■1986年 ILO第72回総会でアスベスト条約が採択
アスベストによる健康被害から労働者の安全を確保するために1986年に採択され、89年に発行された条約です。特に危険性が高い「クロシドライト(青石綿)」やそれを含む製品の使用が禁止されました。

■1989年 大気汚染防止法
人体に健康被害を及ぼす恐れがあるものを規制する「大気汚染防止法」が制定されました。アスベストは「特定粉じん」として指定されています。

■1995年 労働安全衛生法施行令改正・特定化学物質等障害予防規則改正
アスベストの種類のうち、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)を使用した製品の製造、輸入等が禁止。加えて吹付作業におけるアスベスト含有率が0.1%超えるものの使用が禁止となりました。

■2006年 労働安全衛生法施行令改正・廃棄物処理法
アスベストの含有率が0.1%を超える製品は製造、使用、輸入が全面的に禁止。(但し、代替品が確立していない特定分野の部材を除く)さらに解体・改修工事の規制が強化され、アスベストを含有する廃棄物を適正に処分することが定められました。

また、2023年10月からアスベストの事前調査は、調査資格者でないと実施ができなくなります。

規制強化の改正ポイントと罰則について

規制強化の改正のポイント4つと、実際の罰則がどのようなものかを簡潔にご紹介します。

1.規制対象の拡大
従来の規制対象だった吹付アスベストから令和3年4月には、アスベスト含有成形板等(レベル3建材)も規制の対象となりました。

2.事前調査の報告と信頼の確保
不適切な事前調査防止のためにも、一定規模の解体・改修工事は原則すべて、アスベストの事前調査の報告が義務付けられました。

3.罰則の創設・施行
アスベストの飛散や暴露防止を徹底するために、対策を行わなかった者に対して罰則が施行されることとなりました。

4.適切な作業を確実に実施
作業の基準を遵守し適切に行うため、元請け業者のみに科せられていた作業基準順守義務が、下請け人にも課せられることになりました。さらに作業が適切だったか、結果を発注者に報告しなくてはなりません。

罰則について

【大気汚染防止法に係る罰則内容】
アスベスト除去の方法について違反が認められた場合は、3月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。また事前調査を報告しなかったり、報告が虚偽だったりした場合は30万円以下の罰金です。

【石綿障害予防規則に係る罰則内容】
違反の場合は6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。

参照:環境省「改正大気汚染防止法について

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アスベストに対する規制は、年々強化されてきていることがご理解いただけたことと思います。

建築物の解体・改修工事、さらには個人宅のリフォームに関してアスベストの事前調査は必須であり、重要です。社会的信頼を損なわないためにも、アスベストによる周囲への悪影響や健康被害は未然に防がなくてはなりません。しかし工事に無駄に時間や資金がかかりすぎることは避けたいものです。

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