- 解体や改修工事等においては、大気汚染防止法や石綿障害予防規則の改正により、アスベスト事前調査結果や飛散防止対策等を工事看板として適切に掲示する必要がある。
- 工事看板は単なる案内表示ではなく、法令遵守や安全対策、近隣住民・作業員への周知を目的とした重要な掲示物である。
- 内装解体やリノベ・リフォーム等、室内の部分的な工事においても、アスベスト事前調査結果の掲示は必要であり、労働者や周辺住民等が見やすい場所へ適切に掲示する必要がある。
- 「アスベスト無し」や「みなし判定」の場合でも事前調査結果の掲示は必要であり、記載漏れや調査結果との不一致は行政指導やトラブルにつながる可能性がある。
- アスベストの調査・採取・分析、基本的な体制づくりのサポートはデイラボへ!
工事の現場で見かける様々な「工事看板」。
そして解体(内装解体含む)や改修、リノベ・リフォーム等の工事においては、改正大気汚染防止法や石綿障害予防規則により、アスベスト事前調査結果や石綿飛散防止対策等の掲示が義務付けられています。
しかし実際には、何を記載すればいいのか分からない、石綿なしの場合でも掲示が必要なのか等、実務上記載内容や掲示方法に迷われるケースも少なくありません。
また、アスベストに関する工事看板は単なる掲示物ではなく、近隣住民や作業員へ適切に情報を周知し、安全に工事を進めるための重要な役割も担っています。
そこで今回は、アスベスト対策が必要な工事において掲示すべき工事看板の概要や、掲示が必要となる背景、記載内容、実務上の注意点について分かりやすく解説します。
本記事を通して、工事看板に必要な記載内容や実務上の注意点を理解し、適切なアスベスト対策と現場対応に繋げましょう。
目次
解体や改修時に掲示が必要な「工事看板」とは

工事現場で掲示される「アスベスト事前調査結果」
工事看板とは、工事現場に掲示される各種案内・周知用の掲示物のことを指します。
建設業では以前から「建設業の許可票」や「労災保険関係成立票」など、さまざまな掲示が行われてきました。
そして、解体(内装解体含む)や改修、リノベ・リフォーム等の工事の際には、工事着工前にアスベスト事前調査を行うことが義務付けられており、その結果を現場へ掲示しなければなりません。
現場では一般的に、「アスベスト工事看板」「石綿掲示」「事前調査結果掲示」などと呼ばれることもあります。
なぜ工事看板の掲示が必要なのか?

改正大気汚染防止法による掲示義務
2021年の法改正施工以降、アスベスト対策はこれまで以上に厳格化されています。
改正大気汚染防止法では、建築物等の解体(内装解体含む)や改修、リノベ・リフォーム等の工事を行う際は石綿(アスベスト)の使用について事前調査をし、石綿含有建材の使用の有無にかかわらずその結果を掲示しなければならないと義務化されました。
「アスベストは含有していないから掲示しなくてもよい」「内容に関わらずとりあえず掲示さえしていればよい」という考えを持つものではなく、実際の調査結果や工事内容と一致した状態で、適切に掲示を行うことが重要なのです。
石綿障害予防規則による掲示義務
石綿障害予防規則においても、事前調査結果の掲示や、石綿ばく露防止対策等の掲示が求められています。
例えば、
- 作業内容
- 石綿の有無
- 使用している保護具
- 飛散防止措置
- 作業責任者
などを周知することで、現場で働く作業員の安全確保に繋げています。
アスベスト工事では、「調査をして終わり」ではなく、その結果を適切に共有し、現場全体で安全対策を徹底することが重要なのです。
近隣住民・作業員へ周知するための掲示
そして工事看板は、単に「法律で決まっているから掲示するもの」ではありません。
特にアスベスト工事では、
- 周辺住民への周知、不安解消のための情報開示
- 作業員への情報共有
- アスベスト飛散防止対策の明確化
- 行政対応・法令遵守
といった目的があり、「建築物の解体等の作業に関するお知らせ」として、看板を設置しなければなりません。
工事関係者だけでなく、近隣住民に対しても工事内容を適切に周知し、石綿飛散防止対策への透明性を確保する目的があるのです。
アスベストは適切に取り扱わなければ飛散リスクがあるため、どのような工事を行っているのか、どのような飛散防止対策を実施しているのかを現場で明示することが重要です。
そのため、工事前に隔離された作業場所の外側(セキュリティーゾーン出入り口の近く)の作業者の目につきやすい場所に掲示することが必要です。
工事看板に記載する内容とは
では具体的に記載する内容とはどのような項目があるのか ―
工事看板には、法令に基づきさまざまな情報を記載する必要があります。
特にアスベスト工事では、事前調査結果だけでなく、飛散防止対策や施工業者情報なども重要な記載項目です。
まずは、代表的な記載内容を一覧で確認してみましょう。
| 記載項目 | 記載内容の例 |
|---|---|
| 事前調査結果 | 石綿含有の有無 |
| 調査情報 | 調査日、調査方法、調査者名 |
| 工事内容 | 解体(内装解体含む)や改修、リノベ・リフォーム等 |
| 工事期間 | 〇年〇月〇日~〇年〇月〇日 |
| 飛散防止対策 | 湿潤化、負圧隔離等 |
| 作業責任者 | 石綿作業主任者名 |
| 施工業者 | 会社名・連絡先 |
| 問い合わせ先 | 現場問い合わせ先 |
上記は建材レベル1、2の行政への届け出が対象となるケースと非対称のケース、そもそもアスベストが不含有であった場合で記載方法は異なります。
下記は労働基準監督署が例として掲載している「事前調査結果のお知らせ」【記載例】でございます。
➀石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有保温材等(レベル2)の除去等を含む作業(行政への届出対象)の場合
②石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材(レベル3)の除去等作業(行政への届出非対象)の場合
③アスベスト使用なしの場合
引用:厚生労働省|青森労働局
上記は工事看板の記載例の一例となりますが、実際には工事内容や自治体の運用等によって、必要となる記載内容が異なる場合があります。
また、工事看板はここまで解説してきたように、単なる案内表示ではなく、法令遵守や安全対策、近隣住民への周知を目的とした重要な掲示物です。そのため、実際の調査結果や届出内容と相違がないよう、正確な内容を記載することが重要になります。
工事看板でよくある注意点

このように工事看板は、法令に基づき適切に掲示を行う必要がありますが、実際の現場ではいくつか注意すべきポイントもあります。
ここでは、実際によくある注意点について解説します。
⑴「石綿なし」でも掲示が必要なケース
「アスベストが無かったから掲示は不要」と思われるケースがありますが、実際にはアスベストは不含有であったという事前調査結果そのものの掲示は必要です。
また、分析を実施せず「みなし」としてアスベストが含有している前提で工事を行う場合においても、事前調査結果や作業内容等の掲示は必要となります。
そのため、「石綿なし=何もしなくてよい」「みなしだから詳細な掲示は不要」というものではなく、前項で添付した記載例のような法令に基づいた適切な掲示対応が求められます。
⑵ 記載漏れ・掲示漏れ
工事看板は、現場ごとに内容が異なるため、記載漏れ・古い情報のまま掲示・掲示自体を忘れるといったケースも少なくありません。
特に、複数現場を同時に管理している場合、看板作成や更新が属人的になりやすいため注意が必要です。
⑶ 内装解体やリノベ・リフォーム工事の際の掲示漏れ
「建物全体の解体工事ではないから不要」と思われるケースがありますが、内装解体やリノベーション・リフォーム工事においても、アスベスト事前調査結果の掲示は必要です。
実際に、環境省の「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」においても、事前調査結果等は、労働者および周辺住民等が見やすい場所へ掲示することとされています。
弊社お取引先様の中には、マンションリフォーム工事の際、玄関外側だけでなく室内側にも掲示を行い、作業員・居住者・管理人様など、それぞれが確認できるよう対応されている会社様もございます。
室内工事であっても、天井・壁・床などの内装材を撤去・加工する工事では、アスベスト事前調査および掲示対応は必須です。「小規模工事だから不要」「室内工事だから不要」と判断するのではなく、工事内容に応じた適切な掲示を行うことが重要です。
引用:環境省|建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル P.117
⑷ 調査結果と掲示内容の不一致
実際の調査結果と、掲示内容が一致していないケースにも注意が必要です。
例えば、分析結果反映漏れや建材名の誤記、工期変更未反映などがあると、行政指導や近隣トラブルにつながる可能性もあります。
工事看板は「とりあえず掲示すればよいもの」ではなく、正しい情報を適切に掲示し安全対策を周知することが重要です。
そして、近年は行政による立入検査や「石綿パトロール」も増加しており、掲示内容の確認が行われるケースもあります。
実際昨年(令和6年)のパトロール結果では、石綿指導があった(※2)現場の内、石綿則第3条8項の事前調査結果の備え付け、掲示について指導(※3)が7割以上という結果になっております。

このように、事前調査結果の掲示は、現在特に重点的に確認されている項目の一つとなっています。
「調査を実施して終わり」ではなく、掲示まで含めて適切な現場対応を行っていきましょう。
また、例年6月~7月、10月~11月は石綿行政パトロール月間です。
下記記事にて事業者の方はもちろん、建築物に関わるすべての方が、アスベストに関するリスク管理と法令遵守を徹底するための対策を詳しく解説しています。
工事看板だけに限らない行政パトロール対策を是非この機会に併せてご確認ください。
6月~7月は石綿行政パトロール月間です⚠️ ~昨年結果と違反事例、対策を徹底解説~
石綿行政パトロールとは、厚生労働省が国土交通省・環境省と合同で実施する、石綿(アスベスト)の使用実態の把握と、アスベストによる健康被害の防止を目的とした調査活動。
毎年6月~7月、10月~11月に期間が設定されているが、より高い頻度で実施される可能性もあります。
正しい手順で石綿除去工事を行い、確実な飛散防止措置を講じること、そして許可業者を選定すること等が重要です。
まとめ:アスベスト調査・採取・分析は信頼と実績のデイラボへ
工事看板は、単なる掲示物ではなく、法令遵守や安全対策、周辺住民への周知を目的とした重要な対応の一つです。
特にアスベスト工事では、改正大気汚染防止法や石綿障害予防規則により、事前調査結果や石綿飛散防止対策等の掲示が求められています。また、近年は行政による確認や指導も強化されており、適切な掲示対応の重要性はさらに高まっています。
工事内容に応じた正しい掲示を行い、安全かつ適法なアスベスト対策を実施していきましょう。
弊社では事前調査一式、採取、分析だけといった依頼もお受けすることが出来ますので、是非ご相談ください。その他アスベストに関して初歩的な質問でも構いません。会社のアスベスト対策に関しての体制づくりも一からサポートいたします。
ご相談・ご不明な点等ございましたら、お気軽に株式会社デイラボまでお問い合わせください。
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また当社では、アスベスト分析業務だけでなく、貴社社員・協力業者様向けのアスベスト事前調査についての勉強会なども行うことも可能です。 1時間程度のお時間を頂き、法改正で変わったこと/今後対応しなければいけないこと/発注者様への説明/解体や修繕等の工事時に気を付けなければならないことなどをお話させて頂きます。 対面でもZOOMなどでのウェビナーでも対応可能ですので、全国どのエリアのお客様でもまずはお気軽にお問合せください。
また、このような情報も含め、アスベストに関する最新情報をメールマガジンとして配信も行っております。 ※配信対象は、お取引を頂きましたお客様に加え、お見積りを提出させていただきましたお客様も対象となりますので是非一度お問い合わせいただければと思います。

TIPS「石綿とは?」
「石綿」とは「せきめん」「アスベスト」とも呼ばれており細長い形の天然の鉱物繊維である。
優れた特性を持っている反面、微細なものがいったん空気中に放出されると、消滅することなく長期浮遊し、人がそれを吸い込むと病気になる危険性が高まることから、石綿ばく露を防止することは極めて重要な課題となっている。
引用:建設業労働災害防止協会|石綿作業主任者技能講習テキスト


