【お知らせ】工作物石綿事前調査者の標準テキストが公開されました
本記事の要約
- アスベスト調査の工作物における資格が令和8年1月1日より新設される。
- 一部の特定工作物については、新設される工作物石綿事前調査者が事前調査を行う必要がある。
- 工作物石綿事前調査者の講習標準テキストが公開された。
大気汚染防止法などの法改正により、解体・改修工事の前のアスベスト事前調査が「すべての工事において原則必須」※1となり、その調査結果を一定規模以上の解体工事もしくは一定金額以上の改修工事については調査結果の届出が必要となりました。 ※1 調査の対象を外れる要件もいくつかございます(こちらの記事を参照)
本記事では、先日より告示されていました《 工作物石綿事前調査者 》についての標準講習テキストが公開されましたのでご案内します。また、工作物石綿事前調査者についても改めてご解説します。
工作物の石綿事前調査資格の新設について
以下の記事は、工作物石綿事前調査者についての告示についてまとめた記事になります。まずは、こちらをご一読ください。
2023.08.21 工作物の石綿事前調査資格の新設について
事業者は、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査について適切に調査を実施するために必要な知識を有する者(以下「調査者等」という。)に行わせなければならないこととした
標準講習テキストの公開について
工作物石綿事前調査者を取得するための講習における標準講習テキストが、厚生労働省の運営している《 石綿総合情報ポータルサイト 》にて2024/04/23に公開されました。
※上記リンク先の《 4.建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習関連 》に参考資料として公開されています。
工作物の事前調査における留意事項
工作物石綿事前調査者の新設に伴い、留意すべき事項を以下にまとめます。
- 工作物に係わる解体等工事を行う際も、石綿使用の有無について事前調査を行う必要がある。
- 特定工作物以外の工作物については、塗料その他の石綿等が使用されている恐れのある材料の除去の作業を伴う場合に限る。上記材料には、塗料のほか、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)が含まれる。
- 一部の特定工作物については、新設される工作物石綿事前調査者が事前調査を行う必要がある。
- 除去作業または対策工事完了後には、必要な知識を有する者(作業主任者もしくは調査者)の確認が必要である。
- 一部を除き、令和8年1月1日より適用することとした。
※ただし、義務付け適用以前においても、事前調査は調査者等に行わせることが望ましい。
上述の通り、義務付け適用以前においても事前調査者は調査者等に行わせることが望ましいとされていることにご注意ください。
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解体・改修工事におけるアスベスト事前調査は原則すべてのものが対象です。
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