【要注意】石綿事前調査結果報告システムへの電子報告(電子届出)情報は、≪調査結果報告書の作成≫や≪事前調査結果の保存の義務≫の代わりにはなりません。
本記事の要約
- 電子報告システムに登録した情報を出力しただけでは、石綿の事前調査結果の報告書の作成や各法令に基づく保管の義務を網羅出来ない。
- 石綿事前調査結果報告システムにて報告をする内容は、報告に即した簡易な情報であることから、報告内容のみでは事前調査の結果の記録に必要な情報が不足している。事前調査の結果の記録は、事前調査結果の報告とは別に法令に基づく必要な事項を満たした記録を保存する必要がある。
すべての工事においてアスベスト調査が必要
大気汚染防止法などの法改正により、解体・改修工事の前のアスベスト事前調査が「すべての工事において原則必須」※1となり、その調査結果を一定規模以上の解体工事もしくは一定金額以上の改修工事については調査結果の届出が必要※2となりました。 ※1 調査の対象を外れる要件もいくつかございます(こちらの記事を参照) ※2 【よくある誤解!】100万円以下の工事でもアスベスト調査は必須です!
本記事では、弊社への多くのお問い合わせを頂いております「石綿事前調査結果報告システムの報告内容は、その他の書式・様式の代用や保管義務の代わりになるのか」について、解説いたします。
石綿使用の有無の事前調査結果等の報告は、報告書の作成や調査結果の保管の義務の代わりにはならない。
多くのお客様から、以下のご質問を頂く機会が多々ございます。
Q. 事前調査結果の報告システムに登録した内容を印刷した資料は、事前調査結果報告書として使えないのか?
また、登録しておけば、保管の義務などはクリアされているのか?
こちらのご質問につきまして、弊社からの回答は以下になります。
A. 使えません。
また、各法令に定められる保管の義務につきましても(報告システムは)代用になりえません。
本記事では、上記の回答に至る理由をご説明いたします。
電子報告システムに登録する情報は、あくまで簡易的な情報です。
電子報告システムに登録する情報を印刷し、調査結果報告書として活用することはできません。また、調査結果報告書の保管の義務につきましても、登録をしておくことでそれに相当する対応になることはございません。
これらは、電子報告システムのFAQページによくある質問として回答されています。
事前調査結果の報告について
Q1−12
システムで石綿事前調査結果報告を電子申請した場合は、システムに情報が保存されているので、事前調査の結果の資料の保存の義務を果たしていることになりますか。
A.石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づき、事前調査の結果の記録を作成し、事業者側で3年間保存することが必要です。
石綿事前調査結果報告システムにて報告いただく内容は、報告に即した簡易な情報であることであることから、報告内容のみでは事前調査の結果の記録に必要な情報が足りません。事前調査の結果の記録は、事前調査結果の報告とは別に法令に基づく必要な事項を満たした記録を保存いただく必要があります。
≪石綿事前調査結果報告システム FAQ≫
【報告内容のみでは事前調査の結果の記録に必要な情報が足りません】=印刷し報告書として活用することはできない
事前調査の流れは、公開されているマニュアルで以下のように説明されています。
≪ 建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル〔令和4年(2022年)3月訂正事項の反映版〕〔厚労省・環境省〕 付録Ⅰ 事前調査の方法 Ⅰ-2,Ⅰ-10 ≫
上記フロー図の通り、報告書を作成してから報告(届出)をする流れが原則になります。よって、調査結果報告書を作成せずに報告(届出)をし、その内容を印刷して調査結果報告書とすることは想定されていないと考えられます。また前述の通り、電子報告システムに報告する内容は、報告に即した簡易な情報であることから、報告内容のみでは事前調査の結果の記録に必要な情報が不足しているので、調査結果報告書の代用となることはありません。
まとめ
本記事では、【石綿使用の有無の事前調査結果等の報告は、報告書の作成や調査結果の保管の義務の代わりにはならない理由】について解説させて頂きました。 本記事を整理すると、以下になります。
- 石綿使用の有無の事前調査結果は、必要な内容を記載した報告書の作成が必要である。
- 電子報告システムに報告する内容は、報告に即した簡易な情報である。
- 事前調査結果の報告とは別に法令に基づく必要な事項を満たした記録を保存する必要がある。
工事に携わる事業様に置かれましては、本記事をご一読頂き、コンプライアンス・法令を遵守し企業活動を行って頂けますと幸いでございます。
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解体・改修工事におけるアスベスト事前調査は原則すべてのものが対象です。
誤った認識により、行政指導を受けないように適切な対策を実施頂ければと思います。
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