【必見】アスベスト産廃費用高騰化の現状と、今すぐ知るべきコスト削減策

本記事の要約

  • アスベストを含む廃棄物は飛散性レベルによって産業廃棄物の区分が異なり、種類ごとに適切な処分が求められる。不適切な処理は環境汚染や健康被害、そして高額な罰則に繋がる。
  • 「石綿含有産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」どちらも厳重な管理体制が必要。特に、特別管理産業廃棄物は、より高度な処理責任と管理体制が求められる。
  • 産業廃棄物処理費用は上昇を続けており、石綿含有産業廃棄物の処理量は毎年増加傾向にある。
  • 産廃費用高騰化の背景には、処分場の逼迫やドライバー不足、人件費や燃料費の高騰など様々な要因が存在している。
  • 分析を行わずみなし判定を行うと、防げたはずの不要なコスト増大を招く
  • 正確な分析によって最適な処分方法を実行でき、結果として処分費用だけでなく工期や労務コストなども大幅に削減できる。
  • アスベストの調査・採取・分析、基本的な体制づくりのサポートはデイラボへ!
アスベスト含有建材の解体・改修に伴う産業廃棄物処理費用は、法規制強化や処分場のひっ迫、人件費・燃料費高騰により、深刻な高騰が続いています。

本記事では、このアスベスト産廃費用高騰の現状をデータで示し、その背景を深掘りします。さらに、不適正処理のリスクを避けつつ、コストを賢く削減するための具体的な方策、特に安易なみなし判定をしない「分析による適正判断」の重要性とそのメリットを詳しく解説。

この記事を通して、費用削減と法令遵守を両立させるための実践的な知識を身につけましょう。

産業廃棄物の定義

「産業廃棄物」とは、事業活動で発生したもののうち、法令で定める20種類を指します。そしてそのうち、特に指定された有害なものを「特別管理産業廃棄物」と呼びます。この定義は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法)によって厳格に定められており、環境保全と国民の健康保護を目的としています。

特にアスベストのように人体に有害な物質を含む廃棄物は、その処理方法や管理体制が通常の産業廃棄物とは大きく異なり、一般廃棄物として処理することは出来ません。不適切な処理は環境汚染や健康被害、そして高額な罰則に繋がるため、正確な理解と対応が不可欠です。

そして、アスベストを含む産業廃棄物はその飛散性レベルによって産業廃棄物の分類も異なるため、まずはそこから認識を確かめていきましょう。

通常の産業廃棄物について

通常の「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法で直接定められた6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と、政令で定めた14種類の計20種類を指します。
これらの排出事業者は、産業廃棄物の種類に応じて、適切な分別、保管、運搬、処分を行う責任を負います。委託処理を行う場合には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度を通じて、最終処分までの一連の流れを把握し、適正処理を確認することが義務付けられています。

石綿含有廃棄物について

まず、比較的飛散性の低いレベル3に該当するものは「石綿含有廃棄物」と区別されます。
これは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等“以外”の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものとされています。

特別管理産業廃棄物について

「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」として、廃棄物処理法で指定された特に危険性の高い廃棄物を指します。
通常の産業廃棄物よりも厳格な処理基準、管理基準が適用され、その排出から最終処分までの全工程において、専用の資格やより高度な管理が求められます。

アスベストを含む廃棄物の中で飛散性の高い「廃石綿等」はこの特別管理産業廃棄物に分類されます。
「廃石綿等」とは、飛散性の高いレベル1,2に該当する石綿建設廃材、ならびに、石綿建材除去事業において使用した用具又は器具のうち石綿が付着しているおそれのあるもの、などが該当します。

アスベストを含む廃棄物の最終処分方法について

アスベストを含む廃棄物は、安全に処理をされるよう3種類に処分方法が分かれます。

石綿含有産業廃棄物
石綿含有産業廃棄物において、腐敗や溶ける恐れがなく有機繊維を含まないスレート板やPタイルなどの場合は❶安定型最終処分場でシンプルに埋め立て処分することが可能です。

一方、有機繊維を含む石膏ボードやケイ酸カルシウム板、サイディング等、有害物質が溶出する恐れのある廃棄物は❷管理型最終処分場で処分する必要があります。この場合は、有害物質が排出されることを防ぐためより複雑で厳重な管理が必要なことから安定型最終処分の場合と比較して処分費用も高額となることが特徴です。

特別管理産業廃棄物
飛散性の高い「廃石綿等」❷管理型最終処分場または❸遮断型最終処分場で処理をされます。遮断型最終処分場は「最も高い有害性・長期リスク」を有するものを対象とし、極めて厳格な施設設計が求められています。また、施設数が少ないため搬送距離が長くなりがちで、処理費用・管理コストともに他の処分タイプを上回ります。
通常「廃石綿等」は管理型最終処分場での処理となり、「極めて飛散リスクが高い」「他の有害物質を同時に含む」「管理型で受け入れ不可」な場合は例外として遮断型最終処分場で処分されます。

処分費用の比較について

ここまで解説をした通常の産業廃棄物、石綿含有産業廃棄物、特別管理産業廃棄物ですが、処分費用の観点で比較をし下記の表にまとめております。
「石綿含有産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」もどちらも厳重な管理体制が必要です。ただ特に、特別管理産業廃棄物は、より高度な処理責任と管理体制が求められます。また、排出から最終処分に至るまで資格が必要であり対応できる業者が限られていることが大きな違いとして挙げられます。

費用に関しては、先述した最終処分方法によって大きく差があり、産廃業者によっても前後いたします。上記の表はあくまで参考とし、処分時は専門の業者に正確な金額をきちんと確認しましょう。

また、アスベスト含有とみなした場合、いわゆる『みなし建材』の処分は、必要となる可能性がある措置のうち、最も厳しい措置を講じなければなりません。
実際はアスベストが含有しておらず通常の産業廃棄物として処分できたにも関わらず、みなし判定を行うとアスベストが含有している廃棄物としての処分が求められます。つまり分析を行わずみなし判定を行う場合は、防げたはずの無駄なコストが発生してしまう恐れがあることは明確です。
本記事の最後には、みなし判定の落とし穴と分析を行うメリットを解説しております。是非最後までご確認いただき、理解を深めていただければと思います。

参考URL
・環境省|石綿含有廃棄物等処理マニュアル (第3版)環境省|産業廃棄物排出・処理状況調査(最新年度)環境省|令和5年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書

アスベスト産廃費用高騰化の現状

前項では産業廃棄物の基本的な知識を説明してきました。ここからはそのアスベストを含む産業廃棄物の処理費用が、近年深刻な高騰傾向にあり、企業のコスト負担を大きく圧迫している現状をお伝えします。 
この高騰は一時的なものではなく、複数の要因が絡み合い、今後も継続する可能性が高いと予測されます。

【データで見る】産廃費用高騰化のリアル

アスベストの含有有無に関わらず、産業廃棄物処理費用は、電力・燃料・運搬コスト高+人手不足+処分場逼迫などにより2020年以降ほぼ一貫して上昇を続けています。具体的なデータとして日本銀行の統計によると、産業廃棄物処理費用は2020年から2025年にかけて約17%上昇しています。
加えて、石綿含有産業廃棄物の処理量(特別管理産業廃棄物も含む)も下記のように増加を続けています。

出典:環境省|産業廃棄物排出・処理状況調査結果 令和元年~4年度

上記の環境省の調査の通り石綿含有産業廃棄物の処理量は毎年増加傾向にあることから、処分場の逼迫は年々進んでいる状況です。これはアスベストに対する法規制強化などからアスベスト対策への意識や処理対象が広がったことなどが背景で挙げられます。このような状況下から単価は上昇し、実質アスベストの産廃費用が高騰化していることは明確です。

参考URL:日本銀行「企業向けサービス価格指数(CSPI)」

高騰化の背景にある要因とは

アスベスト産廃費用の高騰化には複合的な要因が絡み合っています。主な要因として、以下の点が挙げられます。
①処理施設の逼迫と受入制限
  • 法規制強化や安易な「みなし判定」の増加から処分量が増加し、最終処分場や中間処理施設の数が全国的に減少傾向。
  • アスベストを扱える施設は限られており、処分場の逼迫から搬入の予約は原則必須。
  • 処理待ちや長距離搬送が発生し、輸送費・保管費が増大
②人件費・運搬コストの上昇
  • トラックドライバーの人手不足、燃料費の高騰、2024年問題による物流コストの増加。
  • 廃棄物収集運搬の専門資格保持者が限られており、人件費単価も上昇
③法規制強化と安全対策コストの増加
  • アスベスト関連法令の改正により、事前調査・飛散防止措置・記録保管が厳格化。
  • 除去作業時の飛散防止対策(隔離養生、負圧管理など)が強化され、工事期間の長期化や専門機材・資材のコスト増。
  • 除去等作業時の安全対策としての養生シート、HEPAフィルター付き集塵機、負圧除塵装置などの特殊資材や安全対策用品の物価上昇
④廃棄物の多様化と処理工程の複雑化
  • 建物の改修・リノベーション案件が増加し、小ロット多品種の廃棄物が増加。
  • アスベストを含む複合材(断熱材・塗膜・接着剤等)の分別が難しく、慎重な処理が必要に。
  • これにより、1㎡あたりの処理効率が低下し、単価上昇要因となっている。
⑤処理対象の広がり(=潜在的な需要増)
  • 築30年以上の建物が更新期を迎え、アスベスト含有建材の除去が一斉に発生。
  • 特にリフォーム・通信・設備・公共施設など非解体分野での発生が増加。
  • 処理需要が供給能力を上回る構図が続き、価格上昇圧力となっている。
産廃費用の高騰は、「処理キャパシティー不足」「輸送費上昇」「規制強化」「安全対策費増」など複数の構造的要因が重なった結果です。
特にアスベストを含む廃棄物は、処理施設が限られ実質的に価格競争が起きにくいため、単価の下落は期待できません。
したがって、高騰費用の負担リスクを避けるためにも、事前の分析調査の重要性が一層高まっています。

今すぐ考えるべきアスベスト産廃費用削減策

アスベスト含有建材の除去・処分費用が高騰する中で、コスト削減は喫緊の課題です。しかし、安易な方法に飛びつくのではなく、法規制を遵守しつつ、最も効率的かつ経済的な選択肢を見極めることが重要です。

安易なみなし判定は落とし穴

建築物等の解体・改修工事において、アスベスト含有建材の有無を判断する際、「みなし判定」という言葉を耳にすることがあります。これは、アスベスト含有の可能性がある建材について、分析を行わずに「アスベストが入っている」と“みなして”処理を進める方法です。

アスベスト含有とみなした場合、いわゆる『みなし建材』の処分は、必要となる可能性がある措置のうち、最も厳しい措置を講じなければならなりません。
また、そもそも前提として、みなし判定という判断を下すには調査者等の資格が必要であることを認識しましょう。

【お役立ち資料】知らないと損する!全国のアスベスト補助金情報を一括把握 自治体別一覧資料を無料ダウンロード

アスベストみなし判定については、別記事にてより詳しく解説しております。
当記事では誤ったみなし判定の認識により、危険な工事を行わないように(且つ、行政指導を受けないように)説明しているので、みなし判定の正しい知識を持つためにもまずはこちらの記事を是非ご確認ください。

対象の建材に対して「アスベストが入っているものとのして扱う」ことが出来る判定です。
アスベスト含有のあり/なしをはっきりと判断するには、デイラボのようなアスベスト分析の専門機関に分析を依頼する必要があります。一方で、分析を行わずアスベストが含有しているものとして扱う方式をみなし判定と言います。

「みなし判定」は一見すると分析費用を削減できるため、コスト削減策のように思えますが、実際には大きな落とし穴が潜んでいます。
  • 処分費用の発生
    みなし判定とした場合、みなし建材の処分は必要となる可能性がある措置のうち最も厳しい措置を講じなければなりません。
    実際はアスベストが含有しておらず通常の産業廃棄物として処分できたにも関わらずみなし判定を行うと、アスベストが含有している廃棄物としての処分が求められます。つまり分析を行わず「みなし判定」を行うと、防げたはずの不要なコスト増大を招きます。
  • 労務コストと調査不備で追加コストの可能性
    「アスベストが含有している」として対象建材を扱うため、除去等工事に伴う作業計画や記録の作成等の作業、それに伴う労務コストも必要となります。
    また、仮に調査の誤りが確認された場合、再度調査行う必要があります。この工程にかかる費用と時間が追加コストとして必要になります。
  • 適切な処理が困難になる可能性
    アスベストの種類や含有率が不明なままでは、最適な除去工法や飛散防止対策が行えない場合があります。対策の中で、施主や周辺住民への説明も不十分となってしまう恐れもあります。その結果、作業員や近隣住民への健康被害リスクが高まることにも繋がりかねません。
「みなし判定」は、一見手間を省けるように見えるかもしれません。費用の削減や工期短縮に繋がる場合もありますが、必要な措置を簡略化出来るものではないので注意が必要です。
費用の観点だけではなく、健康被害の面においても十分なアスベスト対策を行わないことで深刻な事態を招いてしまう可能性があることを忘れないようにしましょう。

TIPS 1⃣「石膏ボードはみなしにするとより損をする?

市場的に石膏ボードを「みなし判定」として扱うケースが多くございます。
石膏ボードは”石綿含有産業廃棄物”として”管理型最終処分”が必要な建材です。
安定型最終処分が出来ずに、管理型最終処分はより費用が高額となりますので、分析を行い「非含有」という結果を受け取るほうが確実に費用を削減できます。
実際、デイラボの過去の分析実績では、分析試料の約7~8割が含有なしという結果になっております。

TIPS 2⃣「みなしの場合は特別管理産業廃棄物としての処分?

アスベスト含有とみなした場合、いわゆる『みなし建材』の処分は、必要となる可能性がある措置のうち、最も厳しい措置を講じなければなりません。
「必要となる可能性がある措置のうち」ですので、レベル3建材の場合は石綿含有産業廃棄物、レベル1,2建材の場合は特別管理産業廃棄物としての処分が必要です。

ただ、お客様の声による実態では、「みなしの場合はすべて特別管理産業廃棄物として受け入れる」という処分場があること、それにより産廃費が高く発生して困ることがあるようです。
産廃業者の中には、アスベストの建材レベルの区別が難しく、みなしの場合はすべて特別管理産業廃棄物として受け入れてしまう業者もいるようです。

レベル3建材×みなし=石綿含有産業廃棄物としての処分という認識でいると、思わぬ無駄なコストを発生させてしまう恐れがあるかもしれません。

アスベスト分析を行うことで生じるメリット

アスベスト分析は分析費用がかかってしまうものの、アスベストの非含有が確認出来れば除去等工事をせずに済むため安全と最適なコストを確保出来ることになります。分析によって得られる情報は、適切な判断と効率的な作業計画の策定にも不可欠です。
分析を行うことによる主なメリットは以下の通りです。
メリット詳細
処分費用の
最適化       
アスベスト非含有と判明した場合、アスベストを含む廃棄物としての処理が不要となり、通常の産業廃棄物として処分できます。これにより、処分費用を大幅に削減することが可能です。
仮にアスベストが含有していたとしても、種類や含有率が明確になることで、最も適切な処理方法(例:レベル3建材として処理)を選択でき、無駄なコストを抑えられます。
作業計画の
最適化
正確な分析結果に基づき、必要な飛散防止対策や作業手順を適切に計画できます。これにより、過剰な養生や不必要な設備投資を避け、効率的な作業が可能になります。
作業員の安全確保にも繋がり、労災リスクやそれに伴う追加費用を軽減できます。
法規制遵守と
リスク回避         
アスベストに関する法規制は厳格です。分析を行うことで、法規制を確実に遵守し、不適正処理による罰則や行政指導、損害賠償請求などのリスクを回避できます。
また、信頼性の高い分析機関による結果は、関係機関への報告義務を果たす上でも重要です。
信頼性の向上分析結果は、施主や近隣住民、行政などに対して、透明性の高い適切な処理を行っていることを証明できます。これにより、企業の信頼性向上にも寄与します。
アスベスト除去・処分費用高騰化の時代において、正確な事前調査と分析こそが、賢明なコスト削減とリスク管理の鍵となります。
様々な状況がある中で勿論「みなし判定」を行うことが最適な場面もございます。きちんと判断が出来るよう適切な知識を持ち、最適な方法を検討出来るようにしましょう。

まとめ:アスベスト調査・採取・分析は信頼と実績のデイラボへ

本記事ではアスベスト産廃費用高騰化の現状とその背景や対策について解説してまいりました。産廃費用の高騰化はアスベストに関する法規制強化や処分場の逼迫、人件費・燃料費上昇など複数の要因により深刻化しています。だからと言って不法投棄や不適正処理をしてしまうと大きなリスクやコストを背負うことに繋がりかねません。きちんとこの現状や適切な知識、安易な「みなし判定」を避けること等が極めて重要です。そして正確なアスベスト分析を行うことで、不必要な産廃処理を避け、適正な処理区分でコストを大幅に削減できる可能性があることを認識しておきましょう。確実な情報に基づいた適切な判断が、将来的なリスクと費用を最小限に抑える鍵となります。

弊社では事前調査一式、採取、分析だけといった依頼もお受けすることが出来ますので、是非ご相談ください。その他アスベストに関して初歩的な質問でも構いません。会社のアスベスト対策に関しての体制づくりも一からサポートいたします。

ご相談・ご不明な点等ございましたら、お気軽に株式会社デイラボまでお問い合わせください。

TIPS「石綿とは?

 「石綿」とは「せきめん」「アスベスト」とも呼ばれており細長い形の天然の鉱物繊維である。
 優れた特性を持っている反面、微細なものがいったん空気中に放出されると、消滅することなく長期浮遊し、人がそれを吸い込むと病気になる危険性が高まることから、石綿ばく露を防止することは極めて重要な課題となっている


引用:建設業労働災害防止協会|石綿作業主任者技能講習テキスト


<調査結果報告書 サンプル>
<分析結果報告書 サンプル>
また当社では、アスベスト分析業務だけでなく、貴社社員・協力業者様向けのアスベスト事前調査についての勉強会なども行うことも可能です。

1時間程度のお時間を頂き、法改正で変わったこと/今後対応しなければいけないこと/発注者様への説明/解体や修繕等の工事時に気を付けなければならないことなどをお話させて頂きます。
対面でもZOOMなどでのウェビナーでも対応可能ですので、全国どのエリアのお客様でもまずはお気軽にお問合せください。
また、このような情報も含め、アスベストに関する最新情報をメールマガジンとして配信も行っております。

※配信対象は、お取引を頂きましたお客様に加え、お見積りを提出させていただきましたお客様も対象となりますので是非一度お問い合わせいただければと思います。