Q&A
層別分析については、対応可能です。ただし、対応する定性分析方法は、JIS A 1481-1となります。アスベスト分析結果報告書の断面または外観写真にて、層別に報告致します。定性分析方法でもJIS A 1481-2については、試料全体を粉砕する必要があるため、層別分析には対応しておりません。
なお、試料を梱包する際、試料の表裏を確認する為、油性マジック等で試料の表面(片面)にマーキングを行ってください。複数点まとめて梱包する際、表裏の誤りにご注意ください。表裏のできない試料につきましては、層別の分析結果において、層構造を正確にお伝えできなくなる可能性があります。
また、例えば、岩綿吸音板に石膏ボードが二重貼りされているような建材の場合、これらは同一建材ではないため、原則的にはJIS A 1481-2の定性分析、及びJIS A 1481-3、JIS A 1481-5の定量分析を行うことができません。
このような、岩綿吸音板と石膏ボードが密着している建材に対しては、JIS A 1481-1の定性分析のみの対応となり、それぞれ層で分けて推定含有率を出した結果を提出します。
いいえ。お断りさせて頂いております。
層別分析は、層が分かれている検体(試料)が、確認できることを前提に層別分析をさせて頂いております。
●JIS-1 → JIS A 1481-1(偏光顕微鏡による分析)
層別に分けて前処理、含有層の特定が可能。
層ごとに様々な光学的特性を観察することができるので、精度が高く所要日数も早い。
含有層の特定ができるので、含有箇所別に除去方法の選定が可能。
●JIS-2 → JIS A 1481-2(位相差分散顕微鏡およびX線回折法による分析)
検体を全層粉砕するため、含有層の特定が不可能。+含有層が希釈されて不含有判定になる可能性ありX 線回折装置の結果を用いるため分析者の力量に依存しないが、アスベストと似た性質の鉱物などに干渉されることがある。また、X 線回折装置のみではアスベストと同じ組成の物質について、アスベスト形状(アスベストフォーム)かどうかの判別はできない。そのため、繊維の有無・形状の確認に有効な位相差分散顕微鏡を用いて判別を行います。
いいえ。弊社での顕微鏡写真とは、繊維写真のことを指します。
弊社では、層別(断面)写真を納品報告書に無料で掲載しております。繊維写真が必要な場合は、有料での対応となりますので、あらかじめお問い合わせください。
アスベスト調査とは、書面調査・現地目視調査・分析調査のことを指しておりますので、全ての結果を踏まえて報告する必要があります。
なお、アスベスト調査の報告書は、工事期間中には現場に備え付ける必要もあり、工事完了後3年間保管しなければならない義務も発生しております。
混合分析については、当社では行っておりません。
同一であることが疑わしい複数の試料を混合して分析することで、分析結果が異なってくるという事例もあり、厚生労働省も推奨しておりません。
■アスベスト調査ミスも工事強行で住民反発
https://www.asiapress.org/apn/2019/01/japan/asbestos-moriguchi/2/
弊社はアスベスト専門の分析機関となりますので、鉛など他の有害物質が入っているかは調べることはできません
珪藻土の分析は、基本的にJIS-1からJIS-4という分析の流れとなります。
しかし、含有している時点で輸入ができないため、まずはJIS-1のみの分析をお勧めしております。輸入の際には、厚労省書式の報告書を税関へ提出しアスベストが不含有であることを証明する必要があります。
ご依頼方法につきましては、分析依頼書の備考欄に厚労省書式が必要である旨記載し、併せて製品のロット番号・型番をご連絡ください。
尚、厚労省書式の報告書作成にはオプション費用がかかることと、作成に通常納期+1日を頂きますのでご了承ください。
最短1日で結果を出す1DAYプランから、コストを抑えたLプランまで幅広くメニューを提供しております。
※20検体毎にプラス1営業日追加で頂いております
弊社への分析依頼書と検体到着を起点としまして、以下の形となります。
■1DAYプラン
即日、分析に着手します。
■Sプラン/Mプラン/Lプラン
正午までに受付したものは当日、それ以外は翌営業日より分析に着手いたします。
※但し、検体数によっては納期調整させていただく場合がございます
速報は、ありません。
但し、弊社の分析完了時の報告書提出のタイミングが他社様の速報と同等とご理解ください。
初回取引には、弊社営業部より見積書・取引申込書を送付いたします。
"取引申込書"を注文に先立ちご返送ください。
証明となります。
定性分析のみで補助金の申請の証明に使用して頂いた実績もございます。(江戸川区のクライアント様の事例)
基本的には月末締め翌月末払いですが、初回取引時に取引申込書にご記入いただければ貴社ご指定の支払いサイトにて対応可能です。
可能です。しかし、基本的には確認にお時間がかかるため口座振り込みでの対応をお願いしています。
可能です。営業担当に取引時に確認ください。
現状、個人様からのご依頼は受けておりません。ご了承ください。
はい。国税庁より2023年10月1日施行予定の消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に対応しています。
制度の開始前(2023年1月現在)となりますが、2023年1月発行の請求分からの請求書につきましては適格請求書の形式にて発行を致します。この変更が現状の取引に何ら影響を与えないと推測されますが、弊社のインボイス制度運用について、ご質問等がございましたら、ご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
株式会社デイラボ
適格請求書発行事業者登録番号
T4010601057079
上記登録番号は、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト
(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)」にて、ご確認いただくことができます。
メールにて、PDF形式で送付いたします。
一枚目にご依頼案件ごとの結果一覧がございます。一覧以降のページは、各試料(建材)ごとの詳細な報告を記載しております。
事前調査結果の電子報告には、以下を記載する必要がございます。
①分析調査を行った機関名
②分析調査を行った者の氏名
③講習を受けた機関名称
④分析調査の結果
①については弊社社名をご記入ください。
②③については、現状1名分しか記入できる欄がございません。弊社の考えとしては、報告書右上に記載のある「試験管理者」の情報をご記入頂ければとご案内しております。
④につきましては、それぞれの建材についての結果をご記入くださいませ。
※含有判定の建材については、撤去の方法や暴露防止の方法などについてもチェックマークでの回答が必要になります。
第1429号となります。
その他事業登録の内容はこちらをご確認ください。
gmailをご利用の環境において、稀に迷惑メールに入るという事象がございます。
迷惑メールフォルダをご確認いただき、それでも届いていない場合は以下までご連絡ください。
contact@daylab.co.jp
●吹付材ですとゴルフボール1~2個程度の大きさ(体積)
●成形板、石膏ボード、ケイカル板、天井材等ですと5㎝角程度
●仕上塗材、長尺シート、Pタイル等ですと3~5㎝角程度、大さじ2杯分程度
●パッキン、ガスケット等のシール材は、含有量が多いため少量でも可能
(配管を分離させて5cm角を採取いただく必要はございません)
※採取の際には鉄骨や梁に当たるまで採取してください。
※採取の際には特別な資格は不要ですが、アスベストに関する安全性を確保し、防塵マスク等を必ず着用の上、採取箇所を湿潤し、採取してください。
※くれぐれも飛散したアスベスト粉じんを吸い込まないよう、十分ご注意ください。また、採取痕からもアスベストの飛散が懸念されるため、採取した跡には布テープを貼る、スプレー糊を吹く、等の飛散防止対策を取って頂くよう、ご注意ください。
試料に不備があると、確認に時間を要してしまう可能性もございますので、こちらの記事も参考にして頂けると幸いです。
建材別の採取方法の一例をご紹介します。
■吹付材
■保温材
■天井材岩吸
■天井材パーライトボード
■床材
■外装塗材
■フランジパッキン
飛散によるアスベストのばく露防止のため、チャック付ポリ袋に二重にしてお送り下さい。迅速、確実な試料の受け取りのため、可能でしたら、ヤマト運輸宅急便、佐川急便にてお送りください。
現状では石綿作業主任者でも調査が可能となっておりますが、
2022年(令和4年)5月の現時点では、可能です。
2023年(令和5年)10月以降は「建築物石綿含有建材調査者」にて確認する必要があります。撤去時の資格は、石綿作業主任者を保有していれば施工可能です。
但し、現場に必ず一人は在籍していなければいけないため、正・副で作業主任者を配置するのが望ましいです。
弊社、アスベスト分析を専門としており、調査は行っておりません。
事前調査につきましては、グループ会社「アスマップ」をご紹介させて頂くことが可能です。
詳しくは、こちらまで(アスマップHP)お問い合わせください。
厚労省の定めにより、事前調査結果の報告は元方(元請け)事業者が実施する必要があり、事前調査結果報告システムにおいて請負事業者が代行で報告を行うことはできません。
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/faq
可能です。
詳しくは、お問い合わせください。
平成18年9月1日より、石綿0.1重量%超の製品が全面禁止されております。
つきましては、それ以前に着工している工事は調査の対象となる可能性が高いです。
2006年9月以降に建てられた建物にはアスベストは含まれていないため、アスベスト分析調査は不要となりますが、2006年9月以降に建てられたという証明となる書面調査(事前調査結果報告書の作成)は必要になります。更に、延床面積80㎡以上の解体、請負金額100万円以上の場合は石綿事前調査結果報告システムへ届出をする形となります。
全国的に同一の電子システムが、2022年3月18日から正式導入された「GビズID」というものを取得する必要がございますので、社内でご確認して頂けますと幸いです。
GビズID
行政手続等において手続を行う法人を認証するための仕組みです。1つのID・パスワードで本人確認書類なしで様々な政府・自治体の法人向けオンライン申請が可能になります。
https://www.digital.go.jp/policies/gbizid/
gビスのプライムID登録申請には、会社の実印が必要になるため、ID発行の代行は致しかねます。
輸入したい製品にアスベストが規制値を超えて含まれていないかを分析機関で調べて、必要な書類を作成してもらう必要があります。
※詳細は厚生労働省ホームページ『珪藻土バスマット等の輸入手続きなど』をご覧ください。
所定の輸入通関手続きを行い、下記の書類を製品の輸入日から3年間保存してください。
①厚生労働省既定のアスベスト分析報告書
②分析者の資格証の写し
労働基準監督署に、輸入しようとしていた製品はアスベストが規制値を超えて含有していたことを『遅滞なく』報告する必要があります。
アスベストに関する主な関係法令は下記になります。
●建築基準法
建築物の最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的として、吹付けアスベスト等の建築物への使用禁止及び増改築、大規模修繕・模様替の際に除去を義務づけています。ただし、増改築、大規模修繕・模様替の際の既存部分は、封じ込め及び囲い込みの措置を許容(*要件あり)しています。
●労働安全衛生法(石綿障害予防規則(略称:石綿則)を含む)
職場における労働者の安全と健康の確保を目的として、アスベストを重量の0.1%を超えて含有する製剤等の製造、輸入、使用等の禁止、建築物の解体等の作業における労働者へのアスベストばく露防止措置等を規定しています。
●大気汚染防止法
事業活動や建築物等の解体等に伴う大気汚染を防止し、国民の健康保護、生活環境の保全、被害者の保護を図ることを目的として、建築物解体等の作業の届出、建築物解体等の作業基準(吹付けアスベスト、アスベストを含有する保温材等の除去等)を規定しています。
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃棄物処理法)
廃棄物の排出抑制、適正処理等により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃石綿等を含む廃棄物の特別な管理等を規定しています。
●宅地建物取引業法
建物について、アスベスト使用の有無の調査結果が記録されている時は、その内容を重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することを規定しています。
●建築リサイクル法 など