工作物のアスベスト調査・分析は必要か?
工作物はアスベストの調査が必要なのか?
「工作物においてもアスベストの調査が必要なのか?」 「アスベスト調査が必要になる工作物とはなにか?」 工作物とは土地・建物に対して、建築物以外の設置されたものを指します。 例えば、煙突や非常用発電設備、化学プラント等が該当します。 但し、建築物内に設置されたエレベーターでは、かご等は工作物であるが、昇降路の壁面は建築物である等細かなルールもあるため注意が必要です。 この中でも、石綿等が使用されている恐れが高い工作物として、反応槽、加熱炉、ボイラーや発電設備、トンネルの天井板など、主にプラントや大型施設で使用される特殊なものが対象として挙げられています。 更に、「工作物」についての調査要件を制定するためのワーキンググループが厚労省など関係省庁内で行われており、その報告書案の中には漏出防止で利用されるパッキン・ガスケット・シール材、接着剤、シーリング、パテにおいても利用されている設備によっては調査が必要であるとの見解を示しています。 詳細は以下を参照 ■工作物に関するワーキンググループ報告書(案) https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000999180.pdf(P12) ■厚生労働省リーフレット https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-r4.pdf 2022年10月現在、アスベスト調査が必要となる工作物については「厚生労働大臣が定める、石綿等が使用されている恐れが高いもの」に限定されている状態であり、全ての工作物で調査が求められてはおりませんが、今後対象も広がっていくことが予想されます。
デイラボにおける工作物の分析について
デイラボのアスベスト分析においては、工作物に対する分析にも対応しております。 急に分析が必要になった際、24時間で結果報告書を納品する「1DAYプラン」に加え、コストを抑えた「Lプラン」等、お客様のニーズに沿ったメニューを提供しております。 ■工作物(モルタル)の分析結果例 写真付きでどこにアスベストが含有していたか一目でわかる報告書です
工作物のアスベスト調査に新たな資格が必要?
「工作物」についての調査要件を制定するためのワーキンググループには、 工作物の調査に関する新たな資格要件についても記載されています。
「建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり当該工作物に係る知識を必要とする工作物」の事前調査については、新設する工作物石綿事前調査者(仮称)が行うとすべきである。「建築物と一体になっている設備である工作物、主に建材が使用されている工作物、又は建材類似の工作物」については、工作物石綿事前調査者(仮称)に加え、建築物石綿含有建材調査者(一般建築物石綿含有建材調査者又は特定建築物石綿含有建材調査者)も事前調査を実施できるとすべきである。
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000999180.pdf(P13 )
上記はまだ検討段階であり、最終的な決定ではございませんが、本情報がお客様の社内体制や調査対象選定の一助になれば幸いです。
弊社では、アスベスト分析業務だけでなく、貴社社員・協力業者様向けのアスベスト事前調査についての勉強会なども行うことも可能です。 1時間程度のお時間を頂き、今回の法改正で変わったこと/今後対応しなければいけないこと/発注者様への説明/工事時に気を付けなければならないことなどをお話させて頂きます。 対面でもZOOMなどでのウェビナーでも対応可能ですので、まずはお気軽にお問合せください。
また、このような情報も含め、アスベストに関する最新情報をメールマガジンとして配信も行っております。 ※配信対象は、お取引を頂きましたお客様に加え、お見積りを提出させていただきましたお客様も対象となりますので是非一度お問い合わせ頂ければと思います。