【アスベスト】天井工事 レベル3対策工事のはずがレベル1対策工事に!?事前調査の際に見逃しがちなポイント! !

本記事の要約

  • 石綿(アスベスト)含有の吹き付け材が天井裏に落下している場合、天井材もレベル1扱いとなってしまう可能性がある
大気汚染防止法などの法改正により、解体・改修工事の前のアスベスト事前調査が「すべての工事において原則必須」※1となり、その調査結果を一定規模以上の解体工事もしくは一定金額以上の改修工事については調査結果の届出が必要となりました。

※1 調査の対象を外れる要件もいくつかございます(以下記事を参照)

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  1. 工事におけるアスベストの事前調査は法律で定められた義務であり、一部の例外を除いて必須である
  2. アスベストの調査が不要なのは、アスベストの飛散リスクがない条件を満たす場合である
  3. アスベストの調査が不要な条件を満たすのは現実的にはごく一部のケースである
本記事では、天井工事前のアスベスト事前調査において、見逃すと重大なアスベスト暴露/飛散事故に繋がるポイントを解説いたします。
厚労省の公開しているリーフレット(令和4年(2022年)度版)には、以下のように記載されています。

①事前調査は、工事の規模にかかわらずすべての工事が対象です

②工事対象となるすべての範囲について石綿が含まれているか事前に調査を行う必要があります

環境省リーフレット

本記事で例に挙げている天井工事では、工事対象となる建材については、石膏ボード/岩綿吸音板を代表に様々な成形板があります。

その際に注意すべきなのは天井裏です。
天井裏がどのような状態になっているかを事前に確認しておく必要があります。

そもそもこの大気汚染防止法などの法改正は、作業従事者や周辺環境への安全配慮のもと行われたものです。もし、天井裏に吹付材や被覆保温材などの飛散性の高いアスベスト含有懸念材料が使用されており、かつ、それらが劣化していた場合、それらを調査せずに天井材の破断や穿孔、撤去などを行うと暴露/飛散事故につながる可能性があります。

天井工事について

一言、天井工事と言っても様々な工事があります。電気工事や監視カメラ・防火防災装置の設置、空調工事や単純な天井材の交換など挙げたらキリがありません。

前項で挙げた通り、天井を加工する際に劣化した吹付材などが露出する場合や作業員が近くで作業を行う必要がある場合は、安全確保のためにもそれらの調査は推奨されると考えられます。仮に吹付材など飛散性の高い建材(レベル1,2)にアスベスト含有が確認され、それらが劣化していた場合、直ちに対策を行うことが安全配慮義務とされています。

建築物の解体等に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策マニュアル_東京都環境局には以下のように記載されています。

【天井板上に石綿が堆積しているときの対応】

スラブ面に施工された石綿含有吹付け材が劣化等により剥離・落下し、天井板上に堆積している場合には、負圧隔離養生下で当該天井板を撤去しなければならない。除去要領を図20に示す。当該作業に当たっては、下記に注意すること。

・除去した天井板が通過できるように、セキュリティゾーンの大きさを考慮する。
・天井内の開口部やダクト貫通部から外部へ粉じんが飛散しないよう、空隙等を塞ぐ。
・以下のタイミングで敷地境界における石綿濃度の測定を行う。

ⅰ)工事開始前
ⅱ)負圧隔離養生の設置後に天井板の撤去を開始する日(除去等の作業の開始日)
ⅲ)天井板を撤去した後に、石綿含有吹付け材の除去に着手する時(石綿の飛散防止の観点から測定することが望ましい)
ⅳ)工事の終了後

<建築物の解体等に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策マニュアル_P.97,東京都環境局>

弊社における事例紹介

この写真は、アスベスト事前調査を中心に請け負っているグループ会社であるアスマップにて調査を行った際のものです。

ご確認頂ける通り、天井を一部外してみると、その裏側には吹付材が施工されています。さらにそれらは劣化し、天井面に脱落している状況にあることがわかります。この状態で天井への施工を行うと、破断や穿孔を行った際にそれらの開口から吹付材(レベル1)が周辺環境に飛散し、作業者だけでなく作業環境内にいる人員に暴露する可能性が高いことが懸念されます。

このような事例の場合、当該工事については、レベル1相当の暴露・飛散防止対策を行い、安全に配慮した工事を行う必要があると考えられます。

株式会社アスマップ資料>

まとめ

天井工事の際には、その天井材料だけでなく、天井裏の構造がどのようになっているのかを確認する必要がございます。その際に、どのような点に注意したらよいのかを以下にまとめます。
  • 天井裏に吹付材のような飛散性の高い材料が施工されているかを確認する。
  • 飛散性の高い材料が施工されており、それらに劣化(※)が見られる。
  • 上記のような状態の吹付材が存在する場合、それらにアスベストが含有されているかどうかを明確にする必要がある。明確にしない場合は、含有みなし判定となり、石綿含有時と同等の飛散・暴露対策工事が必要となる可能性がある。
以上の点にご留意頂き、吹付材にアスベストの含有がなければ、そのまま工事を進めることが可能です。もし、アスベストが含有していた場合は然るべき対策を行い、工事を進める必要がございます。

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